○東秩父村民生委員・児童委員に対する個人情報の提供に関する要綱

令和5年6月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民生委員・児童委員(以下「民生委員」という。)が福祉活動を行う上で、より円滑な支援及び調査等の職務遂行を図るため、東秩父村(以下「村」という。)より提供する個人情報に関し必要な事項を定めるものとする。

(提供する個人情報)

第2条 民生委員に提供する個人情報は、原則当該民生委員が担当する地区に居住する、次に掲げる者に係る個人情報とする。ただし、主任児童委員に提供する個人情報は、18歳未満の者が含まれる世帯に限る。

(1) 単身高齢者及び高齢者世帯並びに災害時要援護者調査に必要な者

(2) 要介護認定を受けている者

(3) ねたきり老人手当の支給を受けている者

(4) 障害者手帳の交付を受けている者

(5) 生活保護を受けている者

(6) その他調査のために村長が必要と認める者

2 前項の規定により提供する個人情報は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 生年月日

(4) 性別

(5) その他村長が特に必要と認める事項

(提供方法)

第3条 前条第1項第1号規定する個人情報は、毎年調査依頼時に提供する。ただし、年度途中で同号以外に掲げる提供を求める場合には、東秩父村民生委員・児童委員名簿提供申請書(様式第1号)を村に提出するものとする。

2 村が前項の申請により民生委員に個人情報を提供するときは、次に掲げる書面を交付する。

(1) 東秩父村民生委員・児童委員名簿提供通知書(様式第2号)

(2) 前項の申請により作成した名簿

(管理方法)

第4条 村は、前条第1項の規定により提供した個人情報について、東秩父村民生委員・児童委員に対する個人情報提供状況一覧表(様式第3号)に記録し、管理する。

(目的外利用及び提供の制限)

第5条 民生委員は、提供を受けた個人情報を、その職務以外の目的に利用し、又は第三者へ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(2) 公益上の理由その他村長が特に必要と認めたとき。

(遵守事項)

第6条 個人情報の提供を受けた民生委員は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の提供により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(2) 個人情報を漏えいし、紛失又は破損しないよう厳重な管理に努め、村から提供された個人情報が記載された書面の複写又は複製は不可とするとともに、持ち歩かないものとする。

(3) 提供を受けた個人情報について、新たな名簿の提供を受けた際又はその職を退いたときは、所有する名簿を速やかに村に返却するものとする。

(4) 個人情報を紛失した場合は、直ちに村長に報告し、その指示により必要な措置を講じるものとする。

(村の責務)

第7条 村は、民生委員に対する研修会等を実施することにより、提供した個人情報が適切に取り扱われるよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、民生委員に対する個人情報の提供に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

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東秩父村民生委員・児童委員に対する個人情報の提供に関する要綱

令和5年6月1日 告示第54号

(令和5年6月1日施行)