○東秩父村パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和5年6月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一人ひとりが互いの人権を尊重し、多様性を認め合い、誰もが自分らしくいきいきと暮らせる社会を実現するため、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した2者間の関係であって、その一方又は双方が性的マイノリティであるものをいう。

(2) ファミリーシップ パートナーシップにある者が、パートナーシップにある者の一方又は双方の未成年の子(実子又は養子をいう。以下同じ。)と生計が同一であり、その子を養育することを約束した家族の関係をいう。

(3) 性的マイノリティ 性的指向が必ずしも異性愛のみではない者及び性自認が戸籍上の性と異なる者をいう。

(4) 宣誓 パートナーシップ・ファミリーシップの関係にあることを、村長に対して誓うことをいう。

(5) 申告 パートナーシップ宣誓制度に係る自治体連携に関する協定を締結している市町村(以下、「締結自治体」という。)において、第4条に規定する宣誓に類する行為をし、第7条に規定する交付書類に類する書類の交付を受けた2人の者が、当該事実及びパートナーシップの関係にあることを村長に対して申し出ることをいい、宣誓と同様のものとみなす。

(宣誓の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 一方又は双方が性的マイノリティであること。

(2) 成年に達していること。

(3) 住所について、次のいずれかに該当すること。

 当事者の双方が村内に住所を有していること。

 当事者の一方が村内に住所を有し、かつ、他の一方が村内へ転入を予定していること。

 当事者の双方が村内へ転入を予定していること。

(4) 民法(明治29年法律第89号)第734条及び第735条の規定により婚姻をすることができないとされている者でないこと。(宣誓しようとする者同士が養子縁組をしている場合を除く。)

(5) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないことかつ当事者以外の者とパートナーシップにないこと。

(6) ファミリーシップにあることを宣誓しようとする者は、パートナーシップにある者の一方又は双方の未成年の子と生計が同一であること。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓は、職員の面前において自ら記入した東秩父村パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)を村長に提出することにより行うものとする。

2 前項の場合において、宣誓をしようとする者は、宣誓しようとする者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入することができないときは、当該宣誓をしようとする者以外の者に代筆させることができる。

3 宣誓書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)

(2) 戸籍個人事項証明書、独身証明書その他の婚姻をしていないことが確認できる書類(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)

(3) ファミリーシップにあることを宣誓しようとする者に当たっては、パートナーシップにある者の一方の子であることを証明する書類

(4) その他村長が必要と認める書類

4 前条第3号に規定する村内への転入を予定している者は、転入後速やかに住民票の写し等村内への転入を証明する書類を村長に提出しなければならない。

5 村長は、宣誓をしようとする者が、本人であることを確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(申告の方法)

第5条 申告をしようとする者は、村職員の面前において東秩父村パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第2号。以下「申告書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、自ら記入することができないときは、当該申告をしようとする者以外の者に代筆させることができる。

(1) 住民票の写し(村内に転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類。)

(2) 締結自治体で交付を受けた宣誓証明書類

2 申告をしようとする者は、申告書を提出する際に、本人であることを証明するため、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示しなければならない。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

3 村長は転入した者から第1項に規定する申告があった場合は、添付書類の写しを添えて、パートナーシップ宣誓継続申告に係る通知書(様式第3号)により、申告の事実を転入前の締結自治体に通知するものとする。

(通称の使用)

第6条 宣誓又は申告をしようとする者は、村長が特に必要があると認めるときは、戸籍上の氏名と併せて、通称(氏名以外の呼称であって、社会生活上通用しているものをいう。)を使用することができる。

(証明書等の交付)

第7条 村長は、第4条又は第5条の規定により宣誓又は申告がされたときは、東秩父村パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書(様式第4の1号)及び東秩父村パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード(様式第5の1号)(以下、証明書等と総称する。)を当該宣誓又は申告した者(以下、「宣誓者等」という。)に交付するものとする。

(証明書等の再交付)

第8条 宣誓者等は、当該証明書等を破損又は紛失したときは、東秩父村パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第6号)を村長に提出し、再交付を受けることができる。

(宣誓事項の変更)

第9条 宣誓者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、東秩父村パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓事項変更届(様式第7号。以下「変更届」という。)を村長に提出しなければならない。

(1) 宣誓者等のいずれかに氏名の変更があったとき。

(2) 宣誓者等の一方又は双方が、村内に転入したとき又は村内で転居したとき。

(3) 宣誓書等からファミリーシップ対象者の氏名を追加又は削除するとき。

(4) ファミリーシップ対象者が成年に達したとき。

2 変更届には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前項第1号に該当するとき 氏名の変更があった者の戸籍個人事項証明書又は日常生活において当該通称を使用していることが確認できる書類

(2) 前項第2号に該当するとき 転入又は転居した者の住民票の写し

(3) 前項第3号に該当するとき ファミリーシップ対象者との関係を確認することができる書類又は村長が必要と認める書類

3 村長は、変更届の提出があったとき(第1項第2号に該当する場合を除く。)は、変更後の証明書等を当該宣誓者等に交付するものとする。

(証明書等の返還)

第10条 宣誓者等は次の各号のいずれかに該当するときは、東秩父村パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等返還届(様式第8号)を村長に提出し、証明書等を返還しなければならない。

(1) パートナーシップ・ファミリーシップが解消されたとき。

(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。

(3) 第3条各号に規定する要件を満たさなくなったとき。ただし、宣誓者等が締結自治体から転出し、かつ、転入先で宣誓をする場合は、転入先で返還できるものとする。

(無効となる宣誓)

第11条 次の各号のいずれかに該当する宣誓は、無効とする。

(1) パートナーシップ・ファミリーシップを形成する意思がないとき。

(2) 宣誓書等の内容に虚偽があったとき。

(3) 第3条各号の規定に反しているとき。

(4) 第4条第4項の規定に反して、村内への転入を証明する書類を提出しないとき。

(村民及び事業者への周知)

第12条 村長は証明書等の趣旨が十分に理解され、社会活動の中で公平かつ適切な対応が行われるよう、村民や事業者への周知啓発に努めるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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東秩父村パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和5年6月1日 告示第50号

(令和5年6月1日施行)