○東秩父村出産・子育て応援補助金支給要綱

令和5年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、出産・子育て応援補助金(出産応援補助金及び子育て応援補助金をいう。以下「給付金」という。)の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援補助金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出産応援補助金 第4条に規定する支給対象者からの申請に対し東秩父村(以下「村」という。)が経済的支援として支給する5万円の現金をいう。

(2) 子育て応援補助金 第8条に規定する支給対象者からの申請に対し村が経済的支援として支給する5万円の現金をいう。

(3) 伴走型相談支援 全ての妊婦・子育て世帯に寄り添い、安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなげていくための相談支援体制をいう。

(事業開始日)

第3条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和5年4月1日とする。

(出産応援補助金の支給対象者)

第4条 出産応援補助金の支給の対象となる者(以下「出産応援補助金支給対象者」という。)は、妊娠の届出を行い実施要綱に定める要件を満たす者で、申請日において、村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する村の住民基本台帳に記録されているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかの特別な事情により村の住民基本台帳には記録されていないが村に居住の実態がある者については、出産応援補助金支給対象者とすることができる。

(1) 配偶者からの暴力等を理由に村に避難しているとき。

(2) その他やむを得ない事情があると村長が認めるとき。

(出産応援補助金の支給方法)

第5条 出産応援補助金の支給方法は、出産応援補助金支給対象者の妊娠1回につき5万円を現金で支給するものとする。

(出産応援補助金の申請)

第6条 出産応援補助金の申請は、東秩父村出産応援補助金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 本人確認書類の写し

(2) 振込先金融機関口座の写し

(3) その他実施要綱において必要と認める書類

2 なお、前項の規定にある、本人確認書類の写しにおいては、提示させること等により、当該者の本人確認を行う場合も可とする。

(出産応援補助金の支給の決定等)

第7条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、出産応援補助金の支給の可否を決定し、東秩父村出産応援補助金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(子育て応援補助金の支給対象者)

第8条 子育て応援補助金の支給の対象となる者(以下「子育て応援補助金支給対象者」という。)は、出生の届出を行い実施要綱に定める要件を満たす者で、申請日において、村に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する村の住民基本台帳に記録されているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかの特別な事情により村の住民基本台帳には記録されていないが村に居住の実態がある者については、子育て応援補助金支給対象者とすることができる。

(1) 子どもの養育を行う者が、配偶者からの暴力等を理由に村に避難しているとき。

(2) その他やむを得ない事情があると村長が認めるとき。

(子育て応援補助金の支給方法)

第9条 子育て応援補助金の支給方法は、対象児童(令和4年4月1日以降に出生し村内に住所を有する者)1人につき5万円を現金で支給するものとする。

(子育て応援補助金の申請)

第10条 子育て応援補助金の申請は、東秩父村子育て応援補助金支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 本人確認書類の写し

(2) 振込先金融機関口座の写し

(3) その他実施要綱において必要と認める書類

2 なお、前項の規定にある、本人確認書類の写しにおいては、提示させること等により、当該者の本人確認を行う場合も可とする。

(子育て応援補助金の支給の決定等)

第11条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、子育て応援補助金の支給の可否を決定し、東秩父村子育て応援補助金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の返還等)

第12条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この告示又は実施要綱に違反したとき。

(伴走型相談支援)

第13条 伴走型相談支援については、給付金の支給と一体的に実施するものとし、実施要綱に定めるもののほか、その運用に当たり必要な事項は、別に定めるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和4年4月1日以後の出産に係る給付金について適用する。

(事業開始日前の給付金支給対象者の取扱い)

2 令和4年4月1日から、事業開始日までに出産し、実施要綱に定める要件を満たす給付金の支給の対象となる者については、出産応援補助金及び子育て応援補助金を合わせて支給するものとする。

3 前項の給付金の支給の対象者となる者については、東秩父村出産・子育て応援補助金支給申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 本人確認書類の写し

(2) 振込先金融機関口座の写し

(3) その他実施要綱において必要と認める書類

4 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、東秩父村出産・子育て応援補助金支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東秩父村出産・子育て応援補助金支給要綱

令和5年3月31日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)