○東秩父村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和5年3月31日

告示第34号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、子ども及びその家庭並びに妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、東秩父村子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 支援拠点の実施主体は、東秩父村とする。

(対象者)

第3条 支援拠点における支援の対象者は、村内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。

(業務内容)

第4条 支援拠点における主な業務内容は、次に掲げるものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他の必要な支援

(職員)

第5条 支援拠点を実施するため、国要綱に基づき職員を配置する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

東秩父村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和5年3月31日 告示第34号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年3月31日 告示第34号