○東秩父村・小川町手漉き和紙後継者育成事業研修実施要綱

令和5年2月16日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、細川紙の後継者の確保並びに大河原和紙及び小川和紙に関わる生業を支援するため、東秩父村及び小川町において行う手漉き和紙に関わる基礎知識及び技術の習得を目的とする東秩父村・小川町手漉き和紙後継者育成事業研修(以下「合同研修」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(研修生の要件)

第2条 合同研修の研修生(以下「研修生」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから選考するものとする。ただし、既に東秩父村及び小川町の技術継承事業等の研修を修了している者又は研修期間中に特別な事情がなく自己都合等により研修を辞退した者は除く。

(1) 将来、東秩父村又は小川町において自らの生業として手漉き和紙を生産し、細川紙技術者協会に属して研修員として技術錬磨を続け、次世代に細川紙、大河原和紙及び小川和紙の技術文化を継承していく意思のある者

(2) 研修に積極的に出席し、細川紙、大河原和紙及び小川和紙の技術文化を学習する意欲を持っている者

(研修の期間等)

第3条 研修の期間等は、次のとおりとする。

(1) 研修期間は、3年間とし、原則として毎週土曜日を研修日とする。

(2) 研修場所は、原則として小川町和紙体験学習センターとする。

(3) 研修内容は、講師と事務局が協議の上決定し、研修生に事前に伝えるものとする。

(4) 研修に係る受講料は、無料とする。

(研修生募集)

第4条 研修生になろうとする者は、東秩父村・小川町手漉き和紙後継者育成事業研修生申請書(様式第1号)に、東秩父村・小川町手漉き和紙後継者育成事業研修生申請誓約書(様式第2号)を添えて東秩父村長に申請しなければならない。

(研修生選考)

第5条 東秩父村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、可否を決定したときは、速やかに東秩父村・小川町手漉き和紙後継者育成事業研修生決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 東秩父村長は、前項に規定する選考に当たり、書類審査及び面接審査を実施し、必要と認めるときは、関係者の意見を聴くことができる。

(講師及び指導員の選任)

第6条 東秩父村長は、研修に係る講師を細川紙技術者協会員の中から委嘱する。

2 講師は、補助を行う指導員を選任することができる。この場合において、講師は、東秩父村長に選任した指導員を報告するものとする。

3 講師及び指導員の報償費は、別表に定めるとおりとする。

(研修の辞退)

第7条 研修生は、病気その他やむを得ない事由のため研修を辞退する場合は、東秩父村・小川町手漉き和紙後継者育成事業研修辞退届(様式第4号)を東秩父村長に提出しなければならない。

(研修の中止)

第8条 東秩父村長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該研修生に対する研修を中止することができる。

(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合

(2) 素行不良で改しゅんの見込みがない場合

(3) 講師又は指導員の指示に従わない場合

2 東秩父村長は、前項の規定により研修を中止したときは、当該研修生に対し東秩父村・小川町手漉き和紙後継者育成事業研修中止通知書(様式第5号)で通告するものとする。

(月次報告書)

第9条 研修生は、研修期間中、東秩父村・小川町手漉き和紙後継者育成事業月次報報告書(様式第6号)を東秩父村長に提出しなければならない。

2 前項の報告書は、月ごとに翌月10日までに提出するものとする。

(修了書)

第10条 東秩父村長は、研修期間が修了したときは、研修生に修了書を交付するものとする。

2 東秩父村長は、修了書を発行する場合には講師に研修生の評価を求め、著しく基準に達していない場合には、修了書を発行しないことができる。

(事務局)

第11条 研修の事務局は、東秩父村教育委員会事務局及び小川町にぎわい創出課が主管する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、東秩父村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種別

報償費

講師

日額 12,000円

指導員

日額 8,000円

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東秩父村・小川町手漉き和紙後継者育成事業研修実施要綱

令和5年2月16日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)