○東秩父村社会教育委員に関する規則
令和5年1月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東秩父村社会教育委員設置条例(昭和31年12月24日東秩父村条例第23号)第5条に基づき、東秩父村社会教育委員(次条において「社会教育委員」という。)において、必要な事項を定める。
(委員会)
第2条 社会教育委員は、その職務を連携し、必要な事項を研究調査するため、社会教育委員会(以下「委員会」という。)を構成する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、東秩父村教育委員会事務局において処理する。
(その他必要な事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会に別に定める。
(経過措置)
第7条 この規則の施行の際、現に社会教育委員については、この規則の規定より行うものとみなす。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。