○東秩父村パブリック・コメント(意見募集)制度実施要綱
令和2年12月22日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリック・コメントに関して必要な事項を定めることにより、村の政策等の策定過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、村民の村政への積極的な参画を促進し、村民との協働による開かれたむらづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリック・コメント」とは、村の基本的な政策等(以下「政策等」という。)を策定する過程において、事前にその案やその他必要な事項を村民に広く公表し、これらについて村民から意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を求め、提出された意見等の概要及びその意見等に対する村の考え方を公表し、村民の意見等を政策等に反映させる一連の手続をいう。
2 この要綱において「村民」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 村内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 村内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 村内の学校に在学する者
(5) 村税の納税義務を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメントに係る事案に利害関係を有するもの
3 この要綱において「実施機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 村長
(2) 教育委員会
(3) 選挙管理委員会
(4) 監査委員
(5) 農業委員会
(6) 固定資産評価審査委員会
(対象)
第3条 パブリック・コメントの対象となる政策等の策定とは、次に掲げるものとする。
(1) 村の総合的な構想、計画又はその他村の基本的な方針、計画の策定又は変更
(2) 村民生活又は事業活動に直接、かつ、重大な影響を与える条例の制定
(3) その他、実施機関がパブリック・コメントを適用することが必要と認めるもの
(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する附属機関その他これに準ずるものが、この要綱に定める手続に準ずる手続を経て報告、答申等を行い、当該報告、答申等を受けて実施機関が政策等を策定する場合
(案の公表)
第5条 実施機関は、政策等の策定に当たっては、その意思決定を行う前の適切な時期に、政策等の案(以下「案」という。)を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 案に係る村の考え方及び論点
(3) 村民が案を理解するために必要な参考資料
3 案の公表は、実施機関が指定する場所での閲覧、村のホームページ等に掲載その他実施機関が定める方法により行うものとする。
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、前条の案の公表の日から30日以上の期間を設けて、その期間内に村民から当該案に対する意見等の提出を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該期間を短縮することができる。
2 前項に規定する意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が認める方法
3 意見等を提出しようとする村民は、住所、氏名、連絡先その他村民であることを示す事項を明らかにしなければならない。
(意見等の反映)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。
(意見等の公表)
第8条 実施機関は、政策等の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、東秩父村情報公開条例(平成14年条例第26号)第7条に規定する非公開情報に該当するものを除く。
(1) 提出された意見等
(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3) 案を修正したときは、当該修正の内容
(1) 特定の個人を識別することができるもの
(2) 個人又は法人等の権利利益を害するおそれがある情報を含むもの
(3) 賛否の結論のみを示したもの
(4) 内容が意見を求めている政策等に関連しないもの
(5) その他公表することが適当でないと認められる情報を含むもの
(実施状況の公表)
第9条 村長は、パブリック・コメントを行っている案件の一覧表を作成し、公表については、第5条第3項の規定を準用する。
2 前項の案件の一覧には、案件名、案の公表日、意見締切日、問い合せ先を記載するものとする。
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年12月22日から施行する。