○東秩父村配食サービス事業実施要綱

令和5年3月15日

告示第11号

東秩父村配食サービス事業実施要綱(平成16年告示第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等で日常生活に支障のある者に対し、食事を各家庭に届ける配食サービス事業(以下「事業」という。)を行うことにより、食生活の改善と健康の増進を図り、あわせて配達時に安否の確認を行うことを目的とするものである。

(事業の委託)

第2条 この事業は、適切に運営できると認められる業者に委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、東秩父村に住所を有し、日常在宅において生活している者で、身体的又は精神的な事情により食事の調理等に支障困難であり、かつ、同居の者から食事の提供を受けられない等、次に掲げる者とする。

(1) 65歳以上のひとり暮らしの者

(2) 65歳以上で日中独居となり、安否確認の必要がある者

(3) 65歳以上の高齢者世帯であって、調理が困難、かつ、栄養状態に不安のある者からなる世帯

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている18歳以上の者

(6) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に規定する療育手帳の交付を受けている18歳以上の者

(7) その他、村長が特に必要と認めた者

(配食回数)

第4条 配食サービスの回数は、利用者1人当たり土日を除いた週5回以内とし、1日1食(昼食)を限度とする。

(利用開始)

第5条 事業を利用しようとする者は、配食サービス利用(変更)申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。ただし、第3条に掲げる者のうち第1号以外の者については単身に準ずる世帯の申立書(様式第2号)を提出しなければならない。

(決定及び却下)

第6条 村長は、前条の申請を受理したときは、速やかに必要な調査を行い、その適否を決定し、配食サービス決定・却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(サービスの変更)

第7条 配食サービスを受けている者が、利用内容の変更をしようとするときは、配食サービス利用(変更)申請書(様式第1号)により村長に利用内容変更の申請をしなければならない。

2 第5条及び第6条の規定は、前項の申請並びに当該申請に係る適否の決定及び通知等に準用する。

(費用の負担等)

第8条 利用者は、配食に要する原材料にかかる経費の一部を負担しなければならない。

2 前項の原材料費の相当額は1食当たり250円とし、配食した日の月末で締め切り、翌月の末日までに、事業を受託した業者に納付しなければならない。

(利用の中止)

第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、配食サービス利用中止届(様式第4号)により、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) サービスを受ける必要がなくなったとき。

(利用者台帳の整備)

第10条 村長は、配食サービス利用者台帳(様式第5号)を備えておくものとする。

(事業実施報告)

第11条 事業を受託した業者は、サービス実施状況について、翌月までに東秩父村配食サービス事業実施報告書(様式第6号)により報告するものとする。

(遵守事項)

第12条 事業を受託する業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、栄養士法(昭和22年法律第245号)等の公衆衛生に関する法令を遵守すること。

(2) 栄養士や調理師を適切に配置するとともに、管理責任者並びに調理及び配食の各部門に責任者を設置すること。

(3) 職員の心身の健康に留意するとともに、清潔の保持及び健康状態について、常時チェックする体制を整えること。

(4) 衛生面に配慮された厨房設備など必要な設備及び器具を備えること。

(5) 利用者の心身の特性に配慮した献立を作成するとともに、利用者の苦情等に対しては迅速かつ円滑な解決を図るよう努めること。

(6) サービスの提供により、業者の責めに帰すべき事由による事故が発生した場合は、利用者に対する損害賠償を速やかに行うこと。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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東秩父村配食サービス事業実施要綱

令和5年3月15日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)