○東秩父村新庁舎建設設計・監理業務プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年3月15日

告示第9号

(設置)

第1条 東秩父村新庁舎建設設計・監理業務に関する候補者選定等に関し、公平性及び透明性を確保するため、東秩父村新庁舎建設設計・監理業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、東秩父村新庁舎建設設計・監理業務に係る提案者の選定等について必要な事項を審議し、その結果を村長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱するほか、副村長、総務課長、企画財政課長、建設課長をもって充てる。

(1) 学識経験を有する者

(2) 東秩父村新庁舎建設委員会の委員長の職にある者

(3) 東秩父村議会議員

(4) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

5 会議は、非公開とする。

(委員の責務)

第7条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。

2 委員は、直接間接にかかわらず、事業に関する提案等に参加してはならない。

3 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする

(謝礼)

第8条 第3条第2項第1号から第3号に規定する委員には、謝礼として日額7,000円を支給する。ただし、村の会計年度任用職員や非常勤職員には支給しない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(委員招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に行う会議は、村長が招集する。

(要綱の失効)

3 この要綱は、任務終了の日をもってその効力を失う。

東秩父村新庁舎建設設計・監理業務プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年3月15日 告示第9号

(令和5年3月15日施行)