○東秩父村路線バス子育て応援制度事業実施要綱
令和5年3月3日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、村内で路線バスを運行する事業者(以下「事業者」という。)が販売する学生等に対する通学定期券又は乗車回数券(以下「定期券等」という。)の購入費用の一部を助成し、村内に在住する子育て世帯の負担軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱により定期券等の購入の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 村内に在住する学生
(2) 村内に在住する乳幼児(小学生未満)の子を持つ親
(助成対象路線)
第3条 補助の対象となる路線は、村内を運行する東秩父村路線バスとする。
(助成額)
第4条 定期券等購入の助成の額は、別表のとおりとする。この場合において、回数券は算出額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(精算)
第6条 村長は、前条第2項の規定により販売した定期券等の金額を、翌月10日までに当該事業者に支払うものとする。
(不正使用の禁止)
第7条 定期券等を購入した者は、この権利を他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年8月1日から適用する。
別表(第4、5条関係)
区分 | 対象者 | 助成額 | 必要書類 |
通学支援 | 中学生 高等学校生 大学生(院生含む) 専門学校生 | 各通学定期券5割引 | 学生証又は在学を証明する書類 |
通塾等支援 (その他習い事含む) | 小学生 中学生 高等学校生 | 各回数券5割引 ※購入制限あり対象者1名につき1箇月2セットまで | 通塾等の証明書 |
子育て世帯交通支援 | 乳幼児(小学生未満)の子を持つ親(父母) | 各回数券5割引 ※購入制限あり対象者1名につき1箇月2セットまで | 母子手帳 |