○東秩父村路線バス子育て応援制度事業実施要綱

令和5年3月3日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、村内で路線バスを運行する事業者(以下「事業者」という。)が販売する学生等に対する通学定期券又は乗車回数券(以下「定期券等」という。)の購入費用の一部を助成し、村内に在住する子育て世帯の負担軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により定期券等の購入の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 村内に在住する学生

(2) 村内に在住する乳幼児(小学生未満)の子を持つ親

(助成対象路線)

第3条 補助の対象となる路線は、村内を運行する東秩父村路線バスとする。

(助成額)

第4条 定期券等購入の助成の額は、別表のとおりとする。この場合において、回数券は算出額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東秩父村路線バス子育て応援制度事業利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)別表に掲げる書類の写しを添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申込書を受理したときは、速やかに申請内容を審査し、正当と認めたときは、当該申請者に対して、当該定期券等の定価から前条に定める助成額を差し引いた金額で定期券等の販売を行う。

(精算)

第6条 村長は、前条第2項の規定により販売した定期券等の金額を、翌月10日までに当該事業者に支払うものとする。

(不正使用の禁止)

第7条 定期券等を購入した者は、この権利を他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年8月1日から適用する。

別表(第4、5条関係)

区分

対象者

助成額

必要書類

通学支援

中学生

高等学校生

大学生(院生含む)

専門学校生

各通学定期券5割引

学生証又は在学を証明する書類

通塾等支援

(その他習い事含む)

小学生

中学生

高等学校生

各回数券5割引

※購入制限あり対象者1名につき1箇月2セットまで

通塾等の証明書

子育て世帯交通支援

乳幼児(小学生未満)の子を持つ親(父母)

各回数券5割引

※購入制限あり対象者1名につき1箇月2セットまで

母子手帳

画像

東秩父村路線バス子育て応援制度事業実施要綱

令和5年3月3日 告示第8号

(令和5年3月3日施行)