○東秩父村協働のまちづくり事業推進委員会設置要綱

令和5年2月1日

告示第5号

(設置)

第1条 東秩父村協働のまちづくり事業(以下「事業」という。)の公平かつ効果的な運用を図るため、東秩父村協働のまちづくり事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 事業の推進に関すること。

(3) 要綱第7条第2項に規定する選考に係る審査に関すること。

(4) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員14人以内をもって要綱別表1に規定する団体の代表者等をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要に応じ招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事において、議決をする必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(審査)

第6条 第2条第3号に定める審査は、補助金の交付申請に係る書類により行う。

2 委員は、事業ごとに、次に掲げる事項により審査を行う。

(1) 別表第1に掲げる審査基準ごとに、審査評価表(別記様式)に点数及び各事業に対するコメントを記載すること。この場合において、点数は別表第2に掲げる5段階評価によるものとする。

(2) 点数の高いものから審査評価順位を決定し、同点の場合は、審査委員の協議により順位を決定する。

(3) 委員は、申請者(当該団体に所属している者を含む。)が本人又は同居の親族と利害関係を有するなど審査の公正を妨げるおそれのある場合は、その審査を辞退しなければならない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

3 委員会は、審査の結果を村長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

審査基準

内容

計画性・実現可能性

事業内容、実施体制などが実現可能か

公益性

不特定多数の者の利益又は社会の利益につながるか

社会貢献度

地域課題の解決につながる取組であるか

発展性・波及性

地域住民に広く支持され発展する可能性があり、他に波及効果を及ぼすか

別表第2(第6条関係)

区分

評価

高く評価できる

5

「高く評価できる」と「評価できる」の間の評価

4

評価できる

3

「評価できる」と「あまり評価できない」の間の評価

2

あまり評価できない

1

画像

東秩父村協働のまちづくり事業推進委員会設置要綱

令和5年2月1日 告示第5号

(令和5年2月1日施行)