○東秩父村介護保険福祉用具購入費等受領委任払実施要綱
令和4年11月4日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅介護福祉用具購入費、介護予防福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)の支給について、法第41条に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)に支給される福祉用具購入費等の受領を事業者に委託することにより、居宅要介護被保険者等の経済的負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第2条 受領委任払いを利用できる者は、東秩父村の実施する介護保険の居宅要介護被保険者等で、受領委任払いを希望し、かつ、法第66条に規定する保険料滞納者に係る支払方法の変更を受けていないものとする。
(事業者)
第3条 受領委任払いによりサービスを提供しようとする福祉用具販売事業者及び住宅改修を行う事業者は、あらかじめ介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払取扱事業者登録・変更届出書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。
(1) 居宅要介護被保険者等の求めにも関わらず、正当な理由なく受領委任払いの利用を拒否したとき。
(2) 不正の手段により第1項の届出をしたとき。
(3) 不正に福祉用具購入費等の請求を行ったとき。
(4) その他村長が登録を取り消す必要があると認めたとき。
(支給申請)
第4条 居宅要介護被保険者等は、受領委任払いを利用しようとするときは、あらかじめ登録事業者に申し出て、その同意を得なければならない。
2 登録事業者は、当該居宅要介護被保険者等に対するサービスの提供が完了したときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修費支給申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて村長に申請しなければならない。
(返還)
第5条 村長は、偽りその他不正の行為により福祉用具購入費等の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。