○東秩父村立小・中学校あり方検討委員会条例

令和4年11月30日

条例第25号

(目的及び設置)

第1条 東秩父村立小・中学校(以下「学校」という。)における、より良い教育環境を整備し、充実した学校教育の実現について検討を行うため、東秩父村立小・中学校あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について検討し答申する。

(1) 学校のあり方に関すること。

(2) その他、目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から東秩父村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験等を有する者

(2) 保護者を代表する者

(3) 住民を代表する者

(4) 小・中学校長

(5) 教育委員会を代表する者

(6) その他、教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、前条第1項の規定による答申を終えた日までとする。

3 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見、説明又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、委員会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東秩父村立小・中学校あり方検討委員会条例

令和4年11月30日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)