○東秩父村障害者計画・障害福祉計画等策定委員会条例
令和4年11月30日
条例第23号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条3項に規定する障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉計画及び障害者日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)の改正規定において市町村が定めるものとされた障害児福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び円滑な推進を図るため、東秩父村障害者計画・障害福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 計画の進捗管理及び評価に関すること。
(3) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者から村長が委嘱する。
(1) 障害者団体等の関係者
(2) 社会福祉団体の関係者
(3) 保健、医療及び福祉関係者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、障害福祉を主管する課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。