○東秩父村子ども・子育て会議条例

令和4年11月30日

条例第22号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、東秩父村子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、村が実施する子ども・子育て支援に関する施策について調査審議する。

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する委員15人以内をもって組織し運営する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子どもの保育・教育に関する事業に従事する者

(3) 子育て支援団体の代表者

(4) 学識経験を有する者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は会議を招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、必要があると認めるときには、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、子育て支援を主管する課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東秩父村子ども・子育て会議条例

令和4年11月30日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)