○東秩父村空家等対策協議会条例
令和4年11月30日
条例第21号
(趣旨)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、東秩父村空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 空家等(法第2条第1項に規定する空家等をいう。以下同じ。)が特定空家等(法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)に該当するか否かの判断に関すること。
(3) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(4) その他空家等の対策に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、村長及び委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 地域住民
(2) 村議会議員
(3) 学識経験者
(4) その他村長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を1人置き、会長は村長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要に応じて、関係機関等に説明若しくは意見又は助言を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委員の報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。
(秘密の保持)
第8条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。