○東秩父村議会傍聴規則
令和4年9月1日
議会規則第1号
東秩父村議会傍聴人取締規則(昭和40年議会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名等を傍聴人受付票に記入しなければならない。
(傍聴人数の制限)
第4条 議長は、傍聴人の数を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器等を携帯する者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他議長が不適格と認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 静かに傍聴し、会議の妨害になる挙動をしないこと。
(2) 言語、拍手その他の方法により賛否を表さないこと。
(3) 帽子又は外套の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(6) その他会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。
(議長及び係員の指示)
第10条 傍聴人は、全て議長及び係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、令和4年9月1日から施行する。