○東秩父村成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和4年9月20日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身寄りのない判断能力の不十分な認知症の高年者、知的障害者及び精神障害者等の福祉の向上を図るため、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度の利用に当たり、成年後見人、保佐人、補助人、後見監督人、保佐監督人、補助監督人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬を負担することが困難である者に対し、村が行う報酬助成(以下「報酬助成」という。)について必要な事項を定めるものである。

(対象者)

第2条 支援の対象者は、家庭裁判所の審判によって成年被後見人、被保佐人又は被補助人となった者(以下「本人」という。)のうち、報酬助成申請時において、次に掲げる住所要件のいずれか及び経済的要件のいずれかに該当する者とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 住所要件

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する村の住民基本台帳に記載されている者。ただし、村内の施設等への入所や入居等に伴い村に転入した者のうち、介護保険の保険者、国民健康保険の保険者、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による給付の決定機関のいずれかが村以外の市区町村又は村長以外の市区町村長となっている者を除く。

 村の住民基本台帳に記載されていない者のうち、村外の施設等への入所や入居等に伴う村からの転出により、介護保険の保険者、国民健康保険の保険者、生活保護法による保護の実施機関並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関のいずれかが村又は村長となっている者

(2) 経済的要件

 生活保護法による保護を受けている者

 に準ずる者として村長が認める者

 その他特別な事情のため報酬を負担することが困難であると村長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、成年後見人等が、本人の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合は、支援の対象としない。

(報酬助成対象費用)

第3条 報酬助成対象費用は、成年後見人等による家庭裁判所への報酬付与の申立てを受けて、家庭裁判所が報酬付与の審判(以下「報酬付与審判」という。)により決定した報酬とする。

(報酬助成対象期間)

第4条 報酬助成対象期間は、成年後見人等が行った一定期間の後見等の事務に対して事後にその報酬額を決定するという報酬付与審判の特性に鑑み、報酬付与審判によって決定された報酬対象期間とする。

(報酬助成額)

第5条 報酬助成額は、報酬付与審判により決定された報酬額とし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該報酬の全部又は一部を助成するものとする。ただし、家事事件手続法別表第1第13項、第31項及び第50項に規定する報酬付与の審判により裁判所が決定した報酬額の範囲内で、かつ月額28,000円(本人が施設に入所している場合には月額18,000円)を限度とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者

(2) その他、資産・収入等の状況から村長が特に必要と認めた者

(報酬助成の申請)

第6条 報酬助成を受けようとする者は、成年後見人等の報酬助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 公的年金等の源泉徴収票、所得税申告書の写し、その他の収入が分かる書類

(2) 金銭出納簿、領収書の写し、その他財産の管理状況が分かる書類

(3) 財産目録の写し、その他の財産状況が分かる書類

(4) 家庭裁判所が発行する報酬付与の審判決定書の写し

(5) 登記事項証明書(成年後見人等が申請する場合に限る。)

2 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して2月以内とする。

(報酬助成の決定)

第7条 村長は、前条第1項の申請があったときは、速やかにその可否を決定し、成年後見人等の報酬助成(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(報酬助成金の支給)

第8条 前条の規定により報酬助成の決定を受けた者は、決定された助成金を、成年後見人等の報酬助成金請求書(様式第3号)により、村長に請求するものとする。

2 報酬助成金の支給は、前項の請求を行った者が指定する金融機関の口座(本人名義の口座に限る。)に振り込む方法により行うものとする。

(報酬助成金の支給の特例)

第9条 本人が死亡した場合において、その者に支給すべき助成金で支給しなかったものがあるときは、その者の成年後見人等であった者は、第6条の規定により申請することができる。この場合において、前条第2項中「本人名義」を「報酬助成の決定を受けた者名義」に読み替えるものとする。

2 前項の規定により支給すべき報酬助成金額は、遺留財産で不足する金額と報酬助成上限額のいずれか少ない額とする。

(報告義務)

第10条 報酬助成の決定を受けた者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに村長に報告しなければならない。

(報酬助成の中止等)

第11条 村長は、本人の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により、報酬助成の根拠が変化したときは、報酬助成を中止し、又は報酬助成金額を変更することができる。

(報酬助成の決定の取消し)

第12条 村長は、偽りその他不正な手段により報酬助成金の交付を受けた者があるときは、当該報酬助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(報酬助成金の返還)

第13条 村長は、前条の規定により報酬助成の決定を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分に関し、既に報酬助成金が支給されているときは、報酬助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(譲渡及び担保の禁止)

第14条 報酬助成を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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東秩父村成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和4年9月20日 告示第60号

(令和4年9月20日施行)