○東秩父村成年後見制度における村長申立てに係る要綱
令和4年9月20日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項の規定により、成年後見、保佐又は補助の開始等による村長が行う審判の請求(以下「審判請求」という。)の際に必要な事項を定めるものとする。
(本人及び配偶者等の意思の確認)
第2条 村長は、審判請求の実施に当たっては、審判請求の対象者(以下「本人」という。)、本人の配偶者又は2親等以内の親族(以下「配偶者等」という。)に対し、自ら審判請求を行う意思の有無を確認するとともに、村長が審判請求を行うことについて意見を聴くものとする。
2 村長は、前項により配偶者等に審判請求を行う者がいない場合であっても、3親等又は4親等の親族であって審判請求をする者の存在が明らかであるときは、審判請求を行わないものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力の程度
(2) 本人の生活状況及び健康状況
(3) その他の施策等による本人に対する支援の有無
(審判請求の手続)
第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求に係る費用負担)
第5条 村長は、村長が行う審判請求について、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に要した費用を負担するものとする。
2 村長は、前項の規定により負担した費用に関し、本人又は関係人が当該費用を負担すべきと判断したときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立てを当該家庭裁判所に対し行うものとする。
3 村長は、前項の規定による費用負担の審判があったときは、その費用負担の審判を受けた者に対し、当該費用を求償するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。