○東秩父村成年後見支援体制整備事業実施要綱
令和4年9月20日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症、知的障害又は精神障害等がある者の権利を擁護するために必要な支援を円滑に推進するため、成年後見支援体制整備事業の実施に関する事項を定める。
(実施主体)
第2条 成年後見支援体制整備事業の実施主体は、東秩父村とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施できることが見込める者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 村長は、認知症、知的障害又は精神障害等のある者が、地域で安心して生活できるよう、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 成年後見制度等の広報・啓発
(2) 権利擁護に関する相談窓口の設置
(3) 市民後見人等の養成・活動支援
(協議体の設置)
第4条 前条に規定する事業を円滑に実施するため、関係機関等が参画して地域との連携を図る中核的な役割を担う協議体を設置する。
(協議体の構成)
第5条 協議体の構成団体等は、次に掲げるものとする。
(1) 東秩父村保健センター
(2) 東秩父村地域包括支援センター
(3) 東秩父村社会福祉協議会
(4) 東秩父村住民福祉課
2 その他状況に応じて適宜必要な団体等の参画を求めることができる。
(協議体の庶務)
第6条 協議体の庶務は、東秩父村住民福祉課において処理する。ただし、適切に実施できることが見込める者に委託することができる。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。