○東秩父村重度心身障害者自動車等燃料費助成要綱

平成17年3月31日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、重度心身障害者(以下「障害者」という。)に対し、日常生活上の利便を図るため自動車の燃料費用の一部を助成することにより、障害者の福祉増進に資することを目的とする。

(対象者及び車)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、東秩父村に住所を有し次の各号の一に該当するものとする。ただし、同一年度内に東秩父村重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成要綱に基づく利用券の交付を受けた者は、受けることができない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号)の規定に基づく身体障害者でその程度が1級、2級の者

(2) 埼玉県療育手帳制度に基づく療育者で同制度で定める((A))、Aの者

(3) 各号に該当するものと生計を一にする家族の者

(4) その他、特に村長が必要と認めた者

2 対象となる車は、前項に規定するものが所有し、かつ、障害者の通学、通勤及び通院等に利用するための自動車及びバイクとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、使用した燃料1リットルにつき60円とし、1ヶ月の対象量は自動車30リットル、バイク5リットルを限度とする。

2 自動車とバイクの重複助成は行わないものとする。

(申請と認定)

第4条 助成金を受けようとする者は、東秩父村重度心身障害者自動車等燃料費助成資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請し、資格の認定を受けなければならない。

(1) 身体障害者又は療育手帳

(2) 運転免許証

(3) 車検証

(4) その他村長が必要と認める書類

(資格の発生)

第5条 受給の資格は、前条の認定した日の属する月から発生する。

(助成金の請求)

第6条 助成金の請求は、毎月10日までに前月使用した燃料について、東秩父村重度心身障害者自動車等燃料費助成金請求書(様式第2号)に領収書を添付して村長に請求するものとする。

(助成金の支払い)

第7条 村長は、前条の請求があったときは、内容を審査して速やかに助成金を支払うものとする。

(資格の消滅)

第8条 受給の資格は、次の各号のいずれかに該当した日の属する月をもって消滅する。

(1) 当該障害者が死亡したとき

(2) 第2条に定める事項に該当しなくなったとき

(助成金の返還)

第9条 偽り、その他不正の手段により助成金を受けた場合には、村長は当該助成金の全部又は、一部を返還させることができる。

(届出の義務)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、東秩父村重度心身障害者自動車燃料費助成変更届(様式3号)により村長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき

(2) 氏名を変更したとき

(3) 登録者等を変更したとき

2 第8条の規定による届け出は、東秩父村重度心身障害者自動車等燃料費助成資格消滅届(様式4号)により行わなければならない。ただし、村長がその届け出を要しないと認めたときは、この限りではない。

(台帳の整備)

第11条 この助成金については、東秩父村重度心身障害者自動車等燃料費助成金支給台帳(様式5号)を備え、支給状況を明確にしておくものとする。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村重度心身障害者自動車等燃料費助成要綱

平成17年3月31日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)