○東秩父村知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月8日

告示第21号

(目的)

第1条 知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び村民の知的障害者援護思想の普及に資する業務を行い、もって知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(委託)

第2条 村長は、次の各号に掲げる基準に該当する者のうちから福祉団体等の意見を徴し、適当と認められる者に対して、第3条に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 人格識見が高く、社会的信望がある者

(2) 知的障害者の福祉増進に熱意を有し奉仕的に活動ができる者

(3) 委託業務を行う地域の実情に精通している者

(4) 原則として知的障害者の保護者である者

(業務)

第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を委託されるものとする。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他、前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、保健所、埼玉県総合リハビリテーションセンター、児童相談所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務の委託期間)

第5条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(謝礼金及び支払方法)

第6条 業務を委託した相談員に対し、予算の範囲内において報償金を支給し、その支払方法は、次によるものとする。

(1) 報償金は、予算に定める範囲内の額を年2回(10月及び翌年度の4月)にまとめて支払うものとする。

(2) 年の途中で業務を委託又は解除した者に対しては、当該委託又は解除に係る月を含めた月割りで計算し支払うものとする。

(業務報告)

第7条 相談員は、活動状況を知的障害者相談員活動状況報告書(様式第1号)により、各四半期ごとの翌月10日までに報告するものとする。なお、知的障害者及びその保護者等から相談を受けた場合には、相談記録表(様式第2号)により随時報告するものとする。

(業務委嘱の解除)

第8条 村長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務の委託を解除することができるものとする。

(1) 相談員から辞退届(様式第3号)の提出があった場合

(2) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(4) 相談員にふさわしくない非行のあった場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に認めた場合

(留意事項)

第9条 相談員はその業務を行うに当たって個人の人権を尊重するとともに、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後についても同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月8日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)