○東秩父村身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月8日

告示第20号

(目的)

第1条 身体障害者相談員(以下「相談員」という。)は、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等、身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。

(委託)

第2条 村長は、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから福祉団体等の意見を徴し、適当と認められる者に対して、予算の範囲内において第3条に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 人格識見が高く、社会的信望がある者

(2) 身体障害者の福祉増進に熱意を有し奉仕的に活動ができる者

(3) 委託業務を行う地域の実情に精通している者

(4) 原則として身体に障害のある者

(業務)

第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を委託されるものとする。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する村民の認識と理解を深めるため関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他、前各号に付帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務の委託期間)

第5条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(謝礼金及び支払方法)

第6条 業務を委託した相談員に対し、予算の範囲内において報償金を支給し、その支払方法は、次によるものとする。

(1) 報償金は、予算に定める範囲内の額を年2回(10月及び翌年度の4月)にまとめて支払うものとする。

(2) 年の途中で業務を委託又は解除した者に対しては、当該委託又は解除に係る月を含めた月割りで計算し支払うものとする。

(業務報告)

第7条 相談員は、活動状況を身体障害者相談員活動状況報告書(様式第1号)により、各四半期ごとの翌月10日までに報告するものとする。なお、身体障害者としての援護措置が必要な場合には、連絡票(様式第2号)により随時報告するものとする。

(業務委託の解除)

第8条 村長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務の委託を解除することができるものとする。

(1) 相談員から辞退届(様式第3号)の提出があった場合

(2) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(4) 相談員にふさわしくない非行のあった場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に認めた場合

(留意事項)

第9条 相談員は、その業務を行うに当たって個人の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

東秩父村身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月8日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)