○東秩父村職員希望降格制度実施要綱
令和4年3月14日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の希望による降格を承認することによって、職員の心身の負担を軽減し、職務に対する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
(対象となる職員)
第2条 降格を希望することのできる職員は、東秩父村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)別表第10の行政職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者で次に掲げるものとする。
(1) 課せられた職責を果たすことが身体的又は精神的に苦痛と感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが不可能であると感じる者
(希望の申出)
第3条 降格を希望する職員は、原則として12月31日までに、降格希望申出書(様式第1号)を、総務課長を経由して任命権者に提出するものとする。
(申出の承認)
第4条 任命権者は、降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。ただし、村長以外の任命権者が判定する場合は、事前に村長と協議するものとする。
(降格の効果)
第5条 任命権者は、降格を承認したときは、承認の日以後の最初の4月1日に当該職員の職務の級を当該職員の適用される給料表の1級又は2級下位の職務の級に降格させるものとする。
2 降格の日における当該職員の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成4年規則第9号)第23条の規定を準用する。
2 任命権者は、前項の申出があったときは、当該職員の昇格の適否を判断し、他の職員と同様に昇格させることができる。ただし、村長以外の任命権者が判断する場合は、事前に村長と協議するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。