○東秩父村審議会等の委員公募に関する要綱

令和4年3月1日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、村民参加による開かれた村政を推進し、村政に対する理解と信頼を深め、公平な村政参画の機会を保障する審議会等の委員公募制度の導入に当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

(審議会等の定義)

第2条 この要綱において審議会等とは、次の各号をいう。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により設置するもの

(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、条例により設置するもの

(3) 法律、条例等の規定に基づかず、専門知識の導入、利害の調整、村政に対する村民意見の反映等を目的として、要綱等により設置するもの

(4) 部会その他これに準ずるものを置いている場合は、部会その他これに準ずるものを含むものとする。

(公募制度の対象となる審議会等)

第3条 委員公募制度の導入の対象となる審議会等は、おおむね次の各号の基準によるものとする。ただし、法令等の規定により公募できない場合を除くものとする。

(1) 委員の構成として、公募の委員を定める規定のあるもの

(2) 審議会等が年2回以上開催されるもの

2 審議会等は、前項の規定及び委員の構成に関する規定については、この要綱の目的に沿って見直しに努めるものとする。

(公募委員の割合)

第4条 公募により選任する委員の割合は、村民又は村民代表による委員の人数に対して、原則的に1割以上を基準とし、その割合を増加するよう努めるものとする。

2 公募委員のうち女性委員の割合が3割以上となるよう努めるものとする。

(申込者の資格)

第5条 委員の公募に申し込むことができる者の資格は、次の各号により定めるものとする。

(1) 審議会等の委員として委嘱しようとする日現在において、東秩父村自治基本条例(平成31年条例第1号)第3条第1項第1号に規定される村民のうちの個人

(2) 応募日現在において、本村の審議会等の公募委員となっていない者

(3) 応募日現在において、村職員でない者

(4) その他審議会等が必要と認める事項

(公募方法)

第6条 委員の公募に当たっては、次に掲げる事項について広報紙等への掲載を活用し、広く周知するものとする。

(1) 審議会等の名称、設置目的及び所掌事務

(2) 申込者の資格

(3) 公募人数

(4) 選任の時期及び任期

(5) 申込方法及び申込期限

(6) 選考方法

(7) 問い合わせ先

(8) その他必要と認められる事項

(申込書等)

第7条 申込みについては、申込者から原則として市販の便せん等の用紙に次に掲げる事項を記載したもの(以下「申込書」という。)を提出するものとする。ただし、審議会等の内容により小論文又は意見書の提出を求めることができるものとする。

(1) 申し込む審議会等の名称

(2) 住所、氏名、電話番号、性別及び生年月日

(3) 現在の職業

(4) 主な職歴等

(5) 活動経験(ボランティア活動、各種団体等での活動等)

(6) 申込理由

(7) 他に申し込んだ審議会等の名称(委員の選考が終了していないもの)

2 申込書及び小論文等は、返還しないものとする。

(選考の方法)

第8条 委員の選考は、選考委員会を設置し、公平に行うものとする。

2 選考の結果については、速やかに当該申込者に通知するものとする。

(特例)

第9条 公募を行った場合において、次に掲げるときは、原則として再公募とする。ただし、日程等に余裕がないときは、公募によらないで委員を選任することができる。

(1) 申込期限までに申込者が公募人数に満たなかったとき。

(2) 前条第1項の規定による選考の結果、該当者が公募人数に満たなかったとき。

(その他)

第10条 この要綱に規定する公募に係る事務は、公募に係る審議会等を所管する課局が行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

東秩父村審議会等の委員公募に関する要綱

令和4年3月1日 告示第10号

(令和4年3月1日施行)