○東秩父村審議会等公募委員選考委員会設置要綱
令和4年3月1日
告示第9号
(設置)
第1条 東秩父村審議会等の委員公募に関する要綱(令和4年告示第10号)第8条第1項に基づき、審議会等の公募の委員を公平に選考するため、東秩父村審議会等公募委員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に定める案件について審議するものとする。
(1) 公募委員の選考に関すること。
(2) 選考における評価基準の設定に関すること。
(3) その他公募委員選考に必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成し、6名以内をもって組織する。
2 委員長は副村長、副委員長は総務課長をもって充て、委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 企画財政課長
(2) 委員公募を行う審議会等の庶務を所管する課局の長
(3) その他必要と認められる者
(職務)
第4条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、緊急の必要により会議を開催する時間的余裕がないと認めるとき又は選考基準が明らかであり招集する必要がないと認めるときは、持ち回りの方法により各委員の表決を求めることができる。
(選考)
第6条 公募委員の選考は、委員を公募する審議会等の趣旨に鑑み、次に掲げる事項を基準に選考することとする。
(1) 公募する審議会等への関心度、熱意
(2) 公募において提出される申込書等の書類内容
(3) その他必要と認められる事項
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、委員公募を行う審議会等の庶務を所管する課局において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。