○東秩父村上下水道事業審議会条例
令和4年3月15日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定により、東秩父村簡易水道事業、東秩父村合併処理浄化槽設置管理事業(以下「上下水道事業」という。)に関する審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 上下水道事業の管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、上下水道事業の運営に関する重要事項を調査審議するため、東秩父村上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員14人以内で組織する。
(1) 受益者代表 8人以内
(2) 知識経験を有する者 3人以内
(3) 公募による村民 3人以内
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
5 委員は、審議会の議決により当該議事に直接の利害関係を有すると認められたときは、その議決に加わることができない。
(委員の服務)
第7条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係者の出席)
第8条 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(議事録)
第9条 議長は、議事録を作成しなければならない。
2 前項で作成した議事録は公開することとする。ただし、個人情報に関する事項または、公開しないことにつき合理的な理由があるときは公開しないことができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、村において上下水道事業を主管する課で処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか審議会に関し必要な事項は会長が管理者と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(東秩父村簡易水道運営審議会条例の廃止)
2 東秩父村簡易水道運営審議会条例(昭和43年条例第10号)は、廃止する。