○東秩父村合併処理浄化槽設置管理事業基金条例

令和4年3月15日

条例第2号

(設置)

第1条 東秩父村合併処理浄化槽設置管理事業(以下「浄化槽事業」という。)の運営に必要な財源を確保し、もって将来にわたる浄化槽事業の経費の財源に充てるため、東秩父村合併処理浄化槽設置管理事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、浄化槽事業会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 浄化槽事業に係る企業債の元金の償還及び利息の支払に充てるとき。

(2) 浄化槽事業施設の新設又は更新に必要な経費に充てるとき。

(3) 浄化槽事業施設の災害復旧に必要な経費に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東秩父村合併処理浄化槽設置管理事業基金条例

令和4年3月15日 条例第2号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
令和4年3月15日 条例第2号