○東秩父村新庁舎建設委員会設置条例
令和4年3月15日
条例第1号
(設置)
第1条 新庁舎の建設に際し、幅広い見地から意見を求めるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、東秩父村新庁舎建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会において、協議する事項は、次のとおりとする。
(1) 庁舎建設の構想、基本方針・計画の策定に関すること。
(2) 庁舎の有効活用及び村民の利便性の確保・向上に関すること。
(3) その他庁舎建設等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は25人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から村長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 村議会議員
(3) 村内各種団体の代表
(4) 村職員
(委員の任期)
第4条 委員会の委員の任期は、庁舎の建設が完了したときまでとする。
2 委員が委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の互選による。
2 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。