○東秩父村学校教育基金条例

令和3年12月2日

条例第11号

(設置)

第1条 村内の小学校及び中学校に在学する児童生徒の教育の振興及び教育環境の充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、東秩父村学校教育基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金で積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の活用)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東秩父村学校教育基金条例

令和3年12月2日 条例第11号

(令和3年12月2日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
令和3年12月2日 条例第11号