○東秩父村学校運営協議会規則
令和2年12月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 東秩父村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は法第47条の5第1項の規定により、学校(東秩父村立小学校・中学校設置及び管理に関する条例(平成24年条例第5号)に規定する学校をいう。以下同じ。)の運営及び当該運営への必要な支援に関して、保護者及び地域の住民の参画及び協力を促進し、連携の強化を図ることにより、相互の信頼関係を深め、一体となって学校の運営の改善並びに児童及び生徒の健全育成に取り組むことを目的として、学校運営協議会を置く。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第3条 校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算に関すること。
(5) 施設及び設備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
2 校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(委員)
第4条 協議会の委員は10名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 保護者
(3) 校長
(4) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(5) 学識経験者
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 教育委員会は、校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴くものとする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員の服務)
第5条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員は、その地位を利用して営利活動、政治活動及び宗教活動を行ってはならない。
3 委員は、対象学校及び協議会の運営に著しく支障を来す言動を行ってはならない。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(職員の任用についての意見に関する事項)
第8条 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、以下に掲げるものとする。
(1) 対象学校の学校運営方針に沿った職員の採用、昇任、転任、転補に関する事項(特定の個人に係る事項を除く。)
(2) その他教育委員会が必要と認める事項
(校長からの意見聴取)
第9条 協議会は、法第47条の5第6項の規定による教育委員会に対する意見又は同条第7項の規定による任命権者に対する意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取しなければならない。
(指導及び助言)
第10条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
(学校運営に関する評価)
第11条 協議会は、毎年度、対象学校の運営状況について評価を行うものとする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第12条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月24日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。