○東秩父村職員復職支援試行勤務実施要綱
平成25年2月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、病気休暇中又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に基づき休職している職員の円滑な職場復帰を実現させるため、所属する職場において職場復帰のために試行的に勤務すること(以下「試行勤務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(試行勤務の対象者)
第2条 試行勤務の対象となる職員は、心身の故障等により原則として1月以上の病気休暇中又は休職中の職員(以下「当該職員」という。)とする。
(試行勤務の実施手続等)
第3条 試行勤務実施の手続は、次のとおりとする。
(3) 任命権者は、試行勤務が適当と認められる場合には、試行勤務承認通知書(様式第5号)により、当該職員に試行勤務の決定について通知するものとする。
(試行勤務の期間)
第4条 試行勤務の期間は、2月以内で任命権者が必要と認める期間とする。ただし、試行勤務の実施状況から必要と認められる場合は、期間を延長することができるものとする。
(試行勤務の内容及び注意点)
第5条 試行勤務の内容は、次の事項を総合的に勘案し、所属長が定めるものとし、標準的な内容は別表のとおりとする。
(1) 試行勤務の内容については、必要に応じて本人の意見及び本人の了解の下に主治医の意見を参考にして定めること。
(2) 試行勤務を行う職員は、病気休暇中又は休職中であり、試行勤務は、あくまで円滑な職場復帰のために行うものであるため、処理した業務については他の職員が点検し、所属長が指定する指導責任者が責任を持つ等の措置を講ずること。
(3) 試行勤務を行う職員に対して、検査、許認可等の対人関連の業務に従事させる場合、村民に直接的な対応がある業務には原則として従事させないこと。
(職場の受入体制)
第6条 所属長は、試行勤務の開始に当たって、所属職員に対して当該職員の試行勤務について周知を図る等、受入体制を整え、指導責任者を設定する等、試行勤務が円滑に行われるよう配慮するものとする。
(試行勤務の状況把握)
第7条 所属長は、試行勤務中の職員の行動等について、試行勤務記録書(様式第6号)を作成するとともに、定期的に安全衛生管理者等との面接を実施し、試行勤務の状況把握に努めるものとする。
(試行勤務日誌の作成)
第8条 試行勤務を行う職員は、実施内容について試行勤務日誌(様式第7号)を作成し、毎試行勤務終了後、所属長に提出するものとする。
(1) 心身の状況が試行勤務に耐えられないと認められるとき。
(2) 心身の状況が試行勤務を必要としないと認められるとき。
(3) その他試行勤務を継続することが適当でないと認められるとき。
(試行勤務中の給与等の取扱い)
第10条 試行勤務は、治療の一環として病気休暇中又は休職中に実施されるため、法令に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されない。この場合において、正式な勤務でないため、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償をうけることができない。
(試行勤務終了の報告)
第11条 所属長は、当該職員の試行勤務期間が終了したときは、任命権者に試行勤務終了報告書(様式第9号)を提出するものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、試行勤務の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
標準的な試行勤務の内容 | ||
項目 | 期間及び勤務時間 | 業務内容 |
試行勤務期間15日間の場合(3週間) | (1) 第1週 1日目から5日目まで (1日2時間程度) | ・出勤に慣れる。 ・職場に慣れる。 ・軽い業務を行う |
(2) 第2週 6日目から10日目まで (1日4時間程度) | ・出勤に慣れる。 ・職場に慣れる。 ・軽い業務から徐々に中程度の業務に移行する。 | |
(3) 第3週 | ||
ア 11日目から13日目まで (1日6時間程度) | ・出勤に慣れる。 ・職場に慣れる。 ・中程度の業務を行う | |
イ 14日目から15日目 (1日8時間勤務) | ・出勤(8時間勤務)に慣れる。 ・職場に慣れる。 ・中程度の業務を行う ・担当業務の説明を受ける。 | |
想定される業務内容 | ・文書作成補助 ・パソコン入力やコピー等の作業 ・資料作成や書類整理 ・内部的な会議への出席(オブザーバー) ・担当業務の説明を受ける。 |