○東秩父村総合振興計画推進委員会の設置に関する要綱

令和3年8月10日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、東秩父村総合振興計画(以下「総合振興計画」という。)を推進するため、東秩父村総合振興計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置し、組織及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 総合振興計画等に基づく取組の推進及び評価に関すること。

(2) 総合振興計画等の変更に関すること。

(3) その他総合振興計画等の推進に関し必要な事項に関すること。

(会議)

第3条 総合振興計画を計画的、かつ、効果的に推進するため、毎年度以下の会議を開催しなければならない。

(1) サマーレビュー 施策の実績を検証し、その検証結果と前年度の決算を踏まえた上で、事務事業の廃止、縮小または改善について協議する。

(2) オータムレビュー 財政状況を確認した上で、次年度の予算編成方針と事務事業の優先順位について協議する。

(推進委員会の委員の任命)

第4条 推進委員会の委員は、次の者とし、村長が任命する。

(1) 副村長、教育長、課長級以上の職員

(2) その他村長が必要とする者

2 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は村長とし、副委員長は副村長とする。

(推進委員会の招集)

第5条 推進委員会の会議は委員長が招集する。

2 委員長は、会議を総理し議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者等の出席を求め、必要な説明又は意見を聴き、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めのない事項については推進委員会の委員長が定める。

この要綱は、令和3年8月10日から施行する。

東秩父村総合振興計画推進委員会の設置に関する要綱

令和3年8月10日 告示第68号

(令和3年8月10日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
令和3年8月10日 告示第68号