○東秩父村総合振興計画に関する規程

令和3年8月10日

告示第67号

(目的)

第1条 この規程は、村政を総合的、かつ、計画的に推進するため、総合振興計画に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合振興計画 本村の発展方向を予測し、そのあるべき姿を想定するものをいう。

(2) 基本構想 本村の発展方向を予測し、そのあるべき姿を想定するものをいう。

(3) 基本計画 基本構想に基づき村政の基本的施策について作成する計画をいう。

(構成及び位置付け)

第3条 総合振興計画は、基本構想及び基本計画で構成する。

2 村が別に策定する個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合振興計画との整合を図らなければならない。

(策定原則)

第4条 総合振興計画は、適切な計画期間を設定し、地域の実情、社会経済情勢の変化等に応じて、総合的な見地から、これらに適合するよう策定するものとする。

2 総合振興計画は、村民の意見を十分に反映させるため、広報、広聴活動を通じ直接村民の意見要望等を聴取するとともに、これを反映させるよう努めなければならない。

(議会の議決)

第5条 村長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経なければならない。

(庁内策定体制)

第6条 総合振興計画の原案作成及び総合調整を図るために、東秩父村総合振興計画策定委員会及び企画委員会(以下「策定委員会及び企画委員会」という。)を設置する。

2 策定委員会及び企画委員会の設置に関する必要な事項は、村長が別に定める。

(庁内推進体制)

第7条 総合振興計画における施策の効果等の検証及び見直しに係る協議を行うため、東秩父村総合振興計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会の設置に関する事項は、村長が別に定める。

(総合振興計画の実施)

第8条 総合振興計画に定められた施策は、これを実現するように努めなければならない。

2 各主管課局長は、総合振興計画に定められた目標の実現に向けて計画的な事業の実施を図らなければならない。

(庶務)

第9条 総合振興計画に関する庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この規程は、令和3年8月10日から施行する。

東秩父村総合振興計画に関する規程

令和3年8月10日 告示第67号

(令和3年8月10日施行)