○東秩父村タブレット使用規程

令和3年7月8日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この規程は、東秩父村におけるタブレット端末機(以下「タブレット」という。)の積極的な活用によるペーパレス化及び業務の効率化を図るため、その適正な使用について必要な事項を定めるものとする。

(タブレットの使用範囲)

第2条 タブレットを貸与された者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項において貸与されたタブレットを活用することができる。

(1) 議会及び村が行う全ての会議において使用する資料を取得又は送付すること。

(2) 会議の通知及び行事の案内を取得又は送付すること。

(3) 緊急時(災害、行事の中止等)の連絡を行うこと。

(4) ホームページ等の情報を閲覧すること。

(5) 公務に必要な情報を検索サイトから取得すること。

(6) その他公務を円滑に行うための手段としての活用

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、東秩父村情報セキュリティーポリシーを遵守し、データの正確性の保持及びデータの紛失、毀損等の防止に努めなければならない。

2 使用者は、タブレットの毀損、又は盗難、紛失等が生じた場合は、速やかに企画財政課長に報告しなければならない。

3 使用者は、情報の漏えい防止に細心の注意を払うものとする。

4 使用者は、情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握し、企画財政課長に報告の上、必要な措置を講じなければならない。

(使用者の禁止事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を行ってはならない。

(1) むやみにタブレットに個人情報及び機密情報を保管すること。

(2) 個人情報及び村において公開されていない情報を第三者に提供すること。

(3) タブレットを他人に貸与し、又は譲渡すること。

(4) 有料アプリケーションをダウンロードし、取得すること。

(5) 有料サイトを閲覧すること。

(6) その他職員の資質を疑われる行為又はタブレットの利用目的にそぐわない行為

2 前項第4号及び第5号の規定に違反し、料金が発生した場合は使用者がその料金を支払うものとする。

(タブレットの使用停止)

第5条 この規程に違反したときは、企画財政課長から注意を与えるものとし、再度の注意によっても違反が改められない場合は、タブレットの使用を停止させることができる。

(データの通信)

第6条 データ通信は、村から貸与された情報通信機器又は庁舎に設置されたWi―fiを使用するものとし、無料公衆無線LAN(Free Wi―Fi等)、安全性又は信頼性に欠けるネットワーク等に接続してはならない。

2 通信状況は、企画財政課が管理し、異常な使用があれば、企画財政課長に報告し注意するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は東秩父村地域情報化推進委員会で協議し定める。

この規程は、令和3年7月8日から施行する。

東秩父村タブレット使用規程

令和3年7月8日 告示第60号

(令和3年7月8日施行)