○東秩父村保育の必要性の認定基準に関する規則

令和3年9月30日

規則第5号

東秩父村保育の必要性の認定基準に関する規則(平成27年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間)

第2条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、48時間とする。

(認定の申請等)

第3条 府令第2条第1項の規定により、小学校就業前子どもの保護者が認定を受けようとするときは、教育・保育給付認定(現況届)申請書兼施設利用申込書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受け付けたときは、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者が教育・保育給付認定保護者に該当すると認めたときは、子どものための教育・保育給付に関する支給認定証(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の申請書を受け付けたときは、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者が教育・保育給付認定保護者に該当しないと認めたときは、認定申請却下通知書(様式第3号)により当該保護者に通知するものとする。

4 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定延期通知書(様式第4号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第4条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、当該育児休業に係る子どもが満1歳に達する年度の末日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第5条 府令第7条(府令第13号第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(現況の届出)

第6条 府令第9条第1項の規定に基づく届書は、教育・保育給付認定(現況届)申請書兼施設利用申込書(様式第1号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第7条 府令第11条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第6号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第8条 法第24条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第7号)により、当該保護者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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東秩父村保育の必要性の認定基準に関する規則

令和3年9月30日 規則第5号

(令和3年9月30日施行)