○東秩父村障害者更生訓練費支給要綱
令和3年6月1日
告示第58号
東秩父村障害者更生訓練費支給要綱(平成19年告示第42号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定される指定障害福祉サービスを利用している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(1) 施設 法第5条第12項の規定による障害者支援施設又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「福祉法」という。)第18条第2項の規定による入所の措置又は入所の委託をした障害者支援施設
(2) 事業所 法第43条に基づく指定障害福祉サービス事業所
(対象者)
第3条 更生訓練費の支給対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第29条第4項の規定により指定障害福祉サービス等に要した費用の100分の100に相当する額の介護給付費又は訓練等給付費が支給されている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第19条第1項の規定により、東秩父村において自立訓練事業又就労移行支援事業の支給決定を受けた者
(2) 福祉法第18条第2項の規定により入所の措置又は入所の委託をされている者であって、更生訓練を受けているもの
(支給対象経費)
第4条 更生訓練費の支給対象となる経費は、次に掲げる経費とし、対象者が自ら支出したものとする。
(1) 訓練のための経費 次のいずれかに該当するもの
ア 施設又は事業所(以下「施設等」という。)における訓練を効果的に受けることができるようにするために必要と認められる消耗品費等
イ 施設等外における訓練を効果的に受けることができるようにするために必要と認められる消耗品費等及び交通費等
(2) 通所のための経費 訓練のために自ら施設等へ通所する際に必要となる交通費
(支給申請等)
第5条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、更生訓練を受けた月の訓練日数等について施設の長又は事業所の代表者(以下「施設等の長」)の証明を受け、その翌月の15日までに東秩父村障害者更生訓練費支給申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 申請者は、前項の支給申請及び更生訓練費の受領を施設等の長に委任することができる。この場合において、施設等の長は、申請者から支給申請及び受領についての委任状を徴する。
2 村長は、前項の規定により支給決定をした場合は、申請者に更生訓練費を支給するものとする。
(支給額)
第7条 更生訓練費の支給額は、次の各号に定める額の合計とする。
(1) 別表第1に定める訓練のための経費(月額)と実際に訓練のための経費として支払った額とを比較して少ない方の額
(2) 別表第2に定める通所のための経費(日額)に訓練日数を乗じた額と実際に通所のための経費として支払った額とを比較して少ない方の額
(不正利得の徴収)
第8条 村長は、偽りその他不正の行為によって、この要綱による自立訓練事業又は就労移行支援事業の支給を受けた者がある場合は、その者から当該支給を受けた額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
訓練のための経費(月額)
対象者 | 経費(月額) | |
訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 | |
ア 自立訓練事業を受けている者 | 3,150円 | 1,600円 |
イ 就労移行支援事業を受けている者 | 3,150円 | 1,600円 |
備考 通所者を含む。
別表第2(第7条関係)
通所のための経費(日額)
対象者 | 日額 |
ア 自立訓練事業を受けている者 イ 就労移行支援事業を受けている者 | 280円 |