○新庁舎建設庁内検討委員会設置要綱

令和3年4月1日

告示第43号

(設置)

第1条 新庁舎の建設を検討するため、新庁舎建設庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新庁舎建設基本構想に関すること。

(2) 新庁舎建設基本設計に関すること。

(3) 新庁舎建設実施設計に関すること。

(4) 新庁舎建設工事に関すること。

(5) 新庁舎への移転に関すること。

(6) その他新庁舎建設に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副村長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、企画財政課長、税務会計課長、住民福祉課長、保健衛生課長、建設課長、産業観光課長、教育委員会事務局長、議会事務局長をもって充てる。

4 前項に掲げる者のほか、必要に応じて、関係職員を臨時の委員として充てることができる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員が会議に出席できないときは、当該委員の代理者の出席を求めることができる。

(意見等の聴取)

第6条 委員長は、委員会の運営上必要が認められるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員会における所掌事項について、幅広い視点から検討を行い、委員会の討議に資するため、委員会に部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

新庁舎建設庁内検討委員会設置要綱

令和3年4月1日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
令和3年4月1日 告示第43号