○東秩父村公共施設マネジメント庁内推進委員会設置要綱

令和3年4月1日

告示第42号

(設置)

第1条 自治体経営の視点から、公共施設を総合的、統括的に企画、管理及び利活用を図っていくため、東秩父村公共施設マネジメント庁内推進委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 公共施設マネジメントの推進に関する事項

(2) 東秩父村個別施設計画及び東秩父村公共施設等総合管理計画の進行管理に関する事項

(3) 前号に掲げるもののほか公共施設の総合的かつ計画的なマネジメントを推進するために必要な事項

(構成)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員で組織する。

2 委員会に、委員長1人を置き、委員長には副村長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、会議を招集し議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

副村長

委員

総務課長

企画財政課長

税務会計課長

住民福祉課長

保健衛生課長

建設課長

産業観光課長

教育委員会事務局長

議会事務局長

東秩父村公共施設マネジメント庁内推進委員会設置要綱

令和3年4月1日 告示第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
令和3年4月1日 告示第42号