○東秩父村企業版ふるさと納税実施要綱
令和3年4月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づく「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の実施について、必要な事項を定めるとともに、本村を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として東秩父村まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる東秩父村まち・ひと・しごと創生推進事業を実施することにより、「伝統と文化を後世に伝え、希望と安心に満ちた持続可能な村」を実現させることを目的とする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、東秩父村まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる東秩父村まち・ひと・しごと創生推進事業をいう。
(2) 寄附対象法人 村の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(寄附金の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄付金の申出を行おうとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(様式第1号)を村長へ提出するものとする。
2 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合、村長は事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 村長は次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるほか、村長が特に必要と認めるとき。
(公表)
第5条 村長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、広報又は村ホームページに掲載する方法により公表するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施において必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。