○東秩父村会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和3年3月3日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第1号及び第2号に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 人事評価は、職員の業績、能力及び意欲を評価することにより、任用その他の人事管理の基礎として活用するとともに職員の人材育成を図り、もって公務能率の増進と人事管理の適正な運営に資することを目的とする。

(評価者)

第3条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、職員の所属する課等の所属長とする。

2 評価者は、被評価者の勤務の状況等を確認する場合において、必要があると認められる場合は、所属職員に勤務の状況等を報告させるものとする。

(被評価者の範囲)

第4条 人事評価は、次に掲げる者を除き、全ての職員について実施する。

(1) 病気休暇等により公平な人事評価を実施することができないと認められる者

(2) その他村長が定める職員

2 評価者と被評価者との間に監督関係が発生した日から引き続き勤務期間が6月に満たない職員については、前の評価者となるべき職員と合議の上、評価を実施するものとする。

(評価の時期及び期間)

第5条 人事評価は、毎年1月1日(以下「評価基準日」という。)を基準に実施する。

2 人事評価の評価期間は、評価基準日の属する年度の4月1日から3月31日までの間とする。

3 評価者は、毎年1月31日までに評価を決定するものとする。

4 前項で決定した評価について、評価基準日以後評価期間の末日までの間において、評価内容の変更が生じた場合は、評価者は評価内容を修正するものとする。

(評価項目)

第6条 評価項目は、業績評価、能力評価及び意欲評価とし、それぞれの評価項目等は、人事評価記録書(別記様式1)のとおりとし、評価基準は、別表のとおりとする。

(評価者の責務)

第7条 評価者は、人事評価が自己の重要な責務であることを自覚し、常に評価者としての資質の向上に努め、評価についての説明責任を果たすとともに、日常業務及び面談において必要な指導、助言等を行い、被評価者の能力を十分発揮させるよう努めなければならない。

(人事評価の決定)

第8条 人事評価の評語は、第6条で決定した評価により得られた得点に応じて決定するものとする。

(評価結果の確定)

第9条 評価者は、前条の結果を取りまとめ総務課長に報告しなければならない。総務課長は報告された人事評価の内容を確認し、内容に誤りが無いと認められる場合は、人事評価を確定する。

(評価結果の通知)

第10条 評価結果の通知は、総務課において作成し所属長を通して被評価者本人に通知するものとする。

(評価結果の活用)

第11条 任命権者は、被評価者が翌年度の会計年度任用職員の採用選考試験を受験する場合は、当該被評価者の人事評価の結果を、当該採用選考試験の合否の決定の参考にすることができる。

(人事評価記録の保管)

第12条 人事評価に関する記録の保管者は所属長とし、評価期間終了後5年間保存するものとする。

この規程は、公布の日から施行し令和2年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

評価基準表


評価要素

着眼点

評価基準

A

特に良好

B

おおむね良好

C

良好でない

業績評価

正確性(質)

仕事の段取り、正確さ、周到性はどうであったか。

仕事は正確で誤りはほとんどなかった。

大した間違いもなく、ルーズなところもなかった。

失敗や間違いが多く、信頼できなかった。

迅速性(量)

仕事の処理は手際よく、速やかに予定どおり遂行したか。

仕事のピッチは早く、急を要する仕事も大体予定期間に間に合わせた。

大体人並みの早さで仕事を進めた。

仕事が遅く予定通り仕事ができなかった。

能力評価

理解力

仕事を理解し、適切に仕事の内容を把握して職務遂行をしたか

仕事の飲み込みは良く、仕事の内容を誤りなく理解した。

普通の理解力をもち、判断もおおむね正確だった。

理解力に乏しく、与えられた職務を正確に遂行できなかった。

知識技術

仕事に対する必要な知識・技術を身につけ、これを応用したか。

高度な知識・技術を持ち、研究心が旺盛であった。

今の仕事については普通の知識・技術であった。

知識・技術が不足で仕事を遂行することが困難であった。

意欲評価

規律性

服務・規律を遵守し、職務の遂行・志気高揚に役立てたか。

命令や職場の規則はよく守り、間違いがなかった。

命令・規則に順応した。

命令や職場の規則に従わないことがしばしばあった。

協調性

自発的に自分の職務以外で他の人に協力したか。

相手の意見が正しいと分かった場合には、自分の考えにこだわらず協力した。

特に協調的という程でもないが、他人と摩擦を起こすことはなかった。

自分勝手で同僚から一緒に仕事をするのを嫌がられた。

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東秩父村会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和3年3月3日 告示第8号

(令和3年3月3日施行)