○東秩父村過誤納返還金取扱要綱

令和2年11月25日

告示第84号

(目的)

第1条 この要綱は、村民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の課税誤りによる徴収金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条の3の規定に基づき時効により消滅した過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下「還付加算金相当額」という。)を合計した過誤納返還金(以下「返還金」という。)を交付することにより、納税者の被った不利益を補填し、税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(交付対象者)

第3条 返還金の交付を受けることができる者は、当該還付不能金を納付したことを村長により確認された納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人とする。

2 村長は、当該還付不能金が納税者の偽りその他不正な手段により生じた場合において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。

(返還金の額)

第4条 返還金の額は、次に掲げるものの合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付加算金相当額(第7条で計算した日数に応じ、還付不能金に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて算出した金額とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。)

(還付不能金の範囲)

第5条 還付不能金の適用範囲は、支出を決定する日の属する年度から起算し、15年前の年度までの間の還付不能金とする。

(法の準用)

第6条 還付不能金を算定する場合は、還付不能金に係る課税処分をすべき当該年度の法の規定を準用し、課税台帳及び土地・家屋名寄帳等によって課税標準額及び税額に相当する額を算定するものとする。

(還付加算金相当額の計算期間)

第7条 還付加算金相当額の計算期間の起算日は、還付不能金が納付された日(還付不能金が各期の納期限前に納付された場合はその納期限)の翌日とし、終期は支出を決定した日とする。ただし、還付不能金が納付された日が確認できないものにあっては、それぞれの納期限に納付されたものとみなす。

(返還金の交付)

第8条 村長は、返還金の交付を決定したときは、過誤納返還金交付通知書により、交付対象者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により通知したときは、遅滞なく返還金を交付対象者に交付するものとする。

(返還金の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正な手段により、返還金の交付を受けた者があるときは、既に交付した返還金の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

東秩父村過誤納返還金取扱要綱

令和2年11月25日 告示第84号

(令和2年11月25日施行)