○東秩父村障害者差別解消支援地域協議会設置要綱

令和2年10月12日

告示第79号

(設置)

第1条 東秩父村における障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消する取組を効果的かつ円滑に行うため、東秩父村障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の事務等)

第2条 協議会は、東秩父村における障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、必要な情報を交換し協議を行う。

(参加者)

第3条 村長は、次に掲げる者のうちから、協議会への参加を求めるものとする。

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の団体に属する者

(2) 学識経験者

(3) 医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事する村職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者

2 前項に掲げる者の協議会の参加期間は、3年とする。

(運営)

第4条 協議会の参加者は、その互選により協議会を進行する座長を定めることができる。

2 村長は、必要があると認めるときは、協議会に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、障害福祉を主管する課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

東秩父村障害者差別解消支援地域協議会設置要綱

令和2年10月12日 告示第79号

(令和2年10月12日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年10月12日 告示第79号