○東秩父村新生児臨時特別給付金給付事業実施要綱
令和2年8月20日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響に鑑み、村民の出産後の経済的な支援及び子どもの健やかな成長の応援をするため実施する、新生児臨時特別給付金給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 新生児臨時特別給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月28日から令和3年3月31日までに生まれた者のうち、令和3年3月31日までに当村の住民基本台帳に記録された者であり、かつ、第5条の規定による申請の日まで引き続き当該住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、令和2年4月28日から令和3年3月31までに生まれた者が当該申請の日までに死亡した場合は、給付対象者とみなす。
(申請及び受給者)
第3条 新生児臨時特別給付金の給付について申請及び受給できる者(以下「申請者」という。)は、給付対象者の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護し、かつ、その者が記録されている住民基本台帳の住所が給付対象者と同一の者をいう。)とする。
(給付額)
第4条 新生児臨時特別給付金の給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。
(申請手続)
第5条 新生児臨時特別給付金の給付を受けようとする申請者は、新生児臨時特別給付金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(申請期限)
第6条 前条の規定による申請期限は、令和3年4月30日とする。
2 申請者が前項の申請期限までに申請書を提出しなかった場合は、新生児臨時特別給付金の給付について辞退したものとみなす。
2 前項の規定により給付決定された場合の村からの支給方法は、口座振込みを原則とする。
(不正利得の返還)
第8条 偽りその他不正な手段により新生児臨時特別給付金の給付を受けた者は、既に給付を受けた新生児臨時特別給付金の全部又は一部を返還しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 新生児臨時特別給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。