○東秩父村放課後子ども教室運営委員会設置要綱

令和2年9月9日

告示第65号

(目的及び設置)

第1条 放課後等に東秩父村立槻川小学校(以下「小学校」という。)の余裕教室等を活用して、小学校児童の安全・安心な活動拠点(居場所)を設ける取組に関し、学校、家庭及び地域住民の連携協力を推進し、円滑な運営を行うため、東秩父村放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 放課後子ども教室の企画及び運営に関すること。

(2) 関係団体等との連絡調整に関すること。

(3) ボランティア等地域の協力者の人材確保に関すること。

(4) 放課後子ども教室実施後の検証又は評価に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、放課後子ども教室の運営に関すること。

(組織)

第3条 運営委員会は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 教育委員会関係者

(2) 小学校関係者

(3) 小学校PTA関係者

(4) 民生委員・児童委員協議会関係者

(5) 和紙の子児童クラブ関係者

(6) スクールガード関係者

(7) 地域おこし協力隊

(8) 住民福祉課職員

(9) その他教育長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げないものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員が会議に出席できない場合は、同一所属のうちで、代理の者が出席できるものとする。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(謝金)

第6条 運営委員に対する謝金は、予算の範囲内において支給することができる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

東秩父村放課後子ども教室運営委員会設置要綱

令和2年9月9日 告示第65号

(令和2年9月9日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年9月9日 告示第65号