○東秩父村男女共同参画プラン策定検討委員会設置要綱

令和2年7月31日

告示第57号

(設置)

第1条 東秩父村男女共同参画プラン(以下「計画」という。)を策定するため、東秩父村男女共同参画プラン策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 検討委員会の職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 計画の基本的な策定方針の企画及び審議に関すること。

(2) 村職員の意識の把握に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会委員は、村職員の中から検討委員会の委員長が任命する。

2 検討委員会に委員長と副委員長を置き、委員長には総務課長を充て、副委員長は委員で互選する。

3 委員長は、委員会を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第4条 検討委員会の任期は、委嘱の日から当該計画策定終了までとする。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が召集し、議長となる。

2 検討委員会には、必要に応じて、他の職員、計画の策定に関し委託を受けたコンサルタント(以下「コンサルタント」という。)関係者等から資料の提出若しくは出席を求め、報告並びに意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項については、検討委員会の委員長が定める。

この要綱は、令和2年7月31日から施行する。

東秩父村男女共同参画プラン策定検討委員会設置要綱

令和2年7月31日 告示第57号

(令和2年7月31日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
令和2年7月31日 告示第57号