○東秩父村ひとり親世帯負担軽減臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和2年7月9日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、児童扶養手当の受給者に対する臨時特別給付金(以下「臨時特別給付金」という。)を支給することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 臨時特別給付金の支給対象者は、東秩父村に住所を有し令和2年5月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。以下第5において同じ。)の支給認定を受けたもの(当該支給認定を受けた者が令和2年4月30日後に死亡した場合にあっては、死亡した者の監護等児童であった者)とする。
(臨時特別給付金の額)
第3条 臨時特別給付金の金額は、支給対象者1人につき30,000円とし、支給は1回限りとする。
(支給の手続)
第4条 村長は、支給対象者に対し、臨時特別給付金の支給の申込みを行うものとする。
(臨時特別給付金に関する周知)
第6条 村長は、当該事業の実施に当たり、支給対象者及び申請の方法、申請受付開始日の事業の概要について、住民への周知を行うものとする。
(不当利得の返還)
第7条 村長は、臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った臨時特別給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月15日から施行する。