○東秩父村介護保険料減免取扱要綱
令和2年7月10日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東秩父村介護保険条例(平成12年条例第9号。以下「条例」という。)第11条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関して、東秩父村介護保険条例施行規則(平成12年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象事由)
第2条 村長は、条例第11条第1項各号の規定のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められる者に対し、その者の申請に基づき、別表に定める減免割合の範囲内において保険料を減免することができる。この要綱において「世帯」とは、同一生計の実世帯をいう。
(減免事由の競合)
第3条 条例第11条第1項各号の規定のうち2以上の規定に該当するときは、いずれか減免額の大きいものを適用する。
(1) 世帯状況申告書(様式第1号)
(2) 収入等生活状況申告書(様式第2号)
(3) り災証明書
(4) 資格喪失証明書
(5) その他申告を証明できる資料
(事由消滅の申出)
第6条 申請者は、当該減免を受けるに至った事由が消滅したときは、介護保険料減免事由消滅届出書(様式第4号)により速やかにその旨を申し出なければならない。
(1) 偽りの申請その他不正行為により減免の決定を受けたとき。
(2) 資力の回復その他事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらず、東日本大震災により被災した被保険者の減免については、東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について(令和4年2月22日厚生労働省老健局介護保険計画課発Vol.1036)の基準に基づくものとする。
附則(令和3年7月9日告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の東秩父村介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月7日告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の東秩父村介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
減免事由 | 適用範囲 | 減免割合 | 添付書類 |
災害 | 全焼(壊) | 10分の10 | り災証明書 |
大規模半壊 | 10分の7 | ||
半焼(壊)、床上浸水 | 10分の5 | ||
所得減少 | 前年中の世帯の収入金額等の合計に対して、当該年中の世帯の見込収入金額等の減少率が10分の5以上10分の7未満の世帯 | 10分の5 | 退職証明書等 |
前年中の世帯の収入金額等の合計に対して、当該年中の世帯の見込収入金額等の減少率が10分の7以上10分の9未満の世帯 | 10分の7 | ||
前年中の世帯の収入金額等の合計に対して、当該年中の世帯の見込収入金額等の減少率が10分の9以上の世帯 | 10分の10 |