○東秩父村高齢者等への配食サービス拡充事業実施要綱
令和2年6月15日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者等で新型コロナウイルス感染予防のため、買い物等を自粛していて自宅での日常生活に支障のある者に対し、臨時的に配食サービス事業(以下「事業」という。)を行うことにより、食生活の改善と健康の増進を図り、あわせて安否の確認を行うことを目的とする。
(実施の期間)
第2条 本事業の実施期間は、告示の日から令和2年9月30日までとする。
(事業の委託)
第3条 この事業は、この事業を適切に運営できると村長が認めた業者に委託するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、東秩父村に住所を有し、日常在宅において生活している者で、新型コロナウイルス感染予防のため、食料の調達及びに食事の調理等に支障のある者とする。
(利用回数)
第5条 配食サービスの回数は、利用者1人当たり平日の週5回以内とし、1日1食昼食のみとする。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、配食サービス利用申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。
(利用の変更)
第8条 配食サービスを受けている者が、利用内容の変更をしようとするときは、村長に利用内容変更の申請をしなければならない。
(費用の負担)
第9条 利用者は、配食に要する原材料にかかる経費の一部、一食当たり250円を負担しなければならない。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) サービスを受ける必要がなくなったとき。
(台帳の整備)
第11条 村長は、配食サービス利用者台帳を備えておくものとする。
(事業実施報告)
第12条 事業を受託した業者は、サービスの実施状況について、事業実施の翌月までに、東秩父村配食サービス事業実施報告書により、村長に報告するものとする。
(遵守事項)
第13条 事業を受託する業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、栄養士法(昭和22年法律第245号)、栄養改善法(昭和28年法律第248号)、調理法(昭和33年法律第147号)等の公衆衛生に関する法令を遵守すること。
(2) 栄養士や調理師を適切に配置するとともに、管理責任者並びに調理及び配食の各部門に責任者を設置すること。
(3) 職員の心身の健康に留意するとともに、清潔の保持及び健康状態について、常時チェックする体制を整えること。
(4) 衛生面に配慮された厨房設備など必要な設備及び器具を備えること。
(5) 利用者の心身の特性に配慮した献立を作成するとともに、利用者の苦情等に対しては迅速かつ円滑な解決を図るよう努めること。
(6) サービスの提供により、業者の責めに帰すべき事由による事故が発生した場合は、利用者に対する損害賠償を速やかに行うこと。
(7) この業務により知ることとなった利用者情報については、これを他にもらしてはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月15日から施行する。