○東秩父村委託型地域おこし協力隊員設置要綱

令和2年4月1日

告示第32号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する本村において、都市住民等を受け入れ、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、当該地域への定住及び定着を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務官通知)に基づき、特定の課題を解決するとともに、起業に向けた自由な活動を促進するため委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)を設置する。

(業務委託)

第2条 委託型隊員には、前条の目的を達成するために、次に掲げる業務を委託する。

(1) 観光業の振興に関する業務

(2) 定住人口の増加に関する業務

(3) 地域資源の活用に係る業務

(4) 農林業の振興に係る業務

(5) その他地域の活性化のために必要な業務

2 村は、前項に掲げる業務を遂行するため、その全部又は一部を当村に拠点を置く法人を含む団体等(以下「支援団体」という。)に委託できるものとする。

(委嘱等)

第3条 村長は、地域おこし協力隊推進要綱に基づき委託型隊員を委嘱する。ただし、委嘱に伴う雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。

(委託型隊員の資格)

第4条 委託型隊員となることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 地域おこし協力隊推進要綱に定める対象に該当する者

(2) 心身ともに健康で、地域活性化等の活動に意欲と熱意を有し、積極的に活動できる者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(4) 普通自動車運転免許を有する者及び普通自動車運転免許を取得する意思のある者

(委託型隊員の期間等)

第5条 委託型隊員の委嘱期間は、1年以内とし、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の3月31日までとする。

2 委託型隊員は、委嘱の日から3年を超えない範囲で委嘱することができるものとする。

(委託型隊員の活動)

第6条 委託型隊員は、村の課題を解決するため、村と委託契約を締結して活動を行うものとする。

2 委託型隊員は、地域活動に従事したときは、委託型地域おこし協力隊活動日報(様式第1号。以下「日報」という。)を作成し、翌月の5日までに委託型地域おこし協力隊活動月報(様式第2号。以下「月報」という。)を添えて村長に提出しなければならない。ただし、3月の活動に係る提出については、同月31日までに行うものとする。

3 委託型隊員は、委託型地域おこし協力隊活動年報(様式第3号。以下「年報」という。)を作成し、委嘱期間中の毎年度3月31日までに村長に提出しなければならない。

4 前項の規定によるほか、委託型隊員の委嘱期間の終期が年度末でない場合は、委嘱期間中に年報を作成し、委嘱期間の最終日までに村長に提出しなければならない。

5 委託型隊員は、委嘱期間の途中で退任したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に日報、月報及び年報を提出するものとする。

6 第2項から前項について、第2条第2項により業務の全部又は一部の委託を受けた支援団体は、隊員に代わり提出することができるものとする。

(関係機関との連携)

第7条 委託型隊員は、前条の業務を行うに当たって、村及び地域等の関係機関との緊密な連携を保たなければならない。

(身分証明書)

第8条 村長は、委託型隊員に身分証明書(様式第4号)を交付するものとする。

2 委託型隊員は、地域活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 委託型隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

4 委託型隊員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに村長に報告しなければならない。

5 委託型隊員は、退任したとき、又は解嘱されたときは直ちに身分証明書を村長に返還しなければならない。

(委託料等)

第9条 村長は、第6条第2項に規定する日報及び月報の内容を審査し、適正と認められるときは、隊員及び支援団体に対し、地域活動の対価として委託料を支払うものとする。

2 前項の委託料は、地域おこし協力隊推進要綱に規定する上限額を越えない範囲において定めるものとする。

3 その他、地域おこし協力隊推進要綱に基づく活動については、予算の範囲内において必要経費を支払うものとする。

(守秘義務)

第10条 委託型隊員は、地域活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。退任したとき、又は解嘱されたときも同様とする。

(解嘱)

第11条 村長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該隊員を解嘱することができる。

(1) 法令若しくはこの要綱の規定に違反し、又は隊員活動を怠ったとき。

(2) 委託型隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(3) 地域活動を怠ったとき。

(4) 地域活動の内容が不適切であると認められるとき。

(5) 自己の都合により解嘱の申出をしたとき。

(6) 心身の故障のため、地域活動の遂行が困難になったとき。

(7) 村と協議することなく、住民票を異動(村内の異動を除く。)したとき。

(村の役割)

第12条 村長は、委託型隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 委託型隊員の活動に関する総合調整

(2) 委託型隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知

(3) 委託型隊員の活動終了後の定住支援及び起業支援

(4) その他委託型隊員の活動に関して必要な事項

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、委託型隊員の活動に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

東秩父村委託型地域おこし協力隊員設置要綱

令和2年4月1日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)